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物品・サービス供給者様向ご案内

見積依頼 日本企業データベース

Numero protocollo 0126449/23 Assoluto 1476528

Data protocollo 10/11/2023

 

From :  イタリア大使館 貿易促進部

担当者: 手塚

e-mail: tokyo@ice.it  Tel :  03-3475-1401

 

見積依頼書

RICHIESTA DI PREVENTIVO

 

件名 : 日本企業データベース

 

時下ますますお清栄のこととお喜び申し上げます。

イタリア大使館貿易促進部は、イタリア大使館貿易促進部は、日本企業データベースの更新を予定しております。つきましては、以下の内容でお見積もりを頂きたくお願い申し上げます。ご不明な点がございましたら、上記担当までご連絡下さい。

 

  • 見積依頼仕様明細

期間:2023年12月24日から1年間

収録企業データ数:50万社以上(売上上位)

企業データ内容:企業名・代表者・郵便番号・所在地・電話番号・設立年月・創業年月・資本金・従業員数・業種・大株主・事業所・営業種目・仕入先・販売先・最新3期の決算期(売上・利益・配当)・概況・代表者等

データ利用回数: 無制限(1年間の定額制)

同時アクセス可能数:3名

データベースの形態:LAN環境で使用可能なCD-ROM、DVD等

 

  • 見積書提出条件:

提出期限:2023年11月16日 15:00

提出方法: E-MAIL

 

  • 取引条件:
  •  納期 : 2023年12月
  •  納品場所: オンライン

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  • 契約締結

イタリア大使館貿易促進部は、最低価格を提示した会社に業務を委託する。

契約の締結は「イタリア大使館貿易促進部の供給者名簿」に定められる一般的性質としての必要条件の検証対象となる。イタリアの現行法に従い、一般的な必要条件の実際の所有、および供給者名簿への登録時に宣言された内容の検証を行えるものとする。必要条件の登録に関し虚偽の申告があった場合、または必要条件が不足していることが判明した場合、イタリア大使館 貿易促進部は契約の解除を実行する。この場合、貿易促進部は契約を解除した上で、既に実行された業務に対してのみ対価を支払うが、当該支払いには契約金額の 10%を下回らないペナルティが適用される。

 

  • 支払い条件

請求書の発行は、業務終了から 7 日以内に当事務所の最高執行責任者によって行われる業務完了確認の検証対象となり、「

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE(サービス完了確認証明書)」が受注者に送信された後となる。

業務/納品が問題なく遂行されると、受注者は、「CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE(サービス完了確認証明書)」の発行日以降の日付で請求書の発行ができる。

イタリア大使館貿易促進部による支払いは、正規の請求書受領後、銀行振り込みにより行われる。

 

  • 罰則

契約で定められている実行/引渡の遅延の場合、1 日当たり契約金額の 1%(最高で契約金額の 10%)が請求される。ただし、イタリア大使館貿易促進部の解除の権利を妨げない。イタリア大使館貿易促進部は、違約金に加えて、損害賠償を請求することができる。契約で定められている実行/引渡が全くなされない場合、契約は解除となり、いかなる対価も支払われない。この規定は、日本法によって認められるイタリア大使館貿易促進部の権利を妨げない。

 

  • 財務キャッシュフローのトレーサビリティ

受託者に支払うべき金額の支払いは、供給者名簿登録への登録時に申告された銀行口座への振り込みにより行われる。

 

  • 契約者の協力者及び/又は従業員のための行動規範

受注者は、注文の遂行に当たり、「イタリア貿易促進機構の規定する行動規範」を遵守する義務を負う。イタリア貿易促進機構ロ-マ本部の行動規範 (“Codice di Comportamento di ICE-Agenzia” (イタリア語)), “Code of  Conduct for ITA” (英語)) は、ウェブサイト www.ice.it の「透明性のある管理運営」(“Amministrazione Trasparente”)->「一般規定」(“Disposizioni generali”) -> 「 一 般 文 書 」 (“Atti generali”) -> 「懲戒処分及び 行動規 範」 (“CODICE DISCIPLINARE E DI COMPORTAMENTO”)セクションに公示する。イタリア貿易促進機構の行動規範で規定する義務の違反が深刻な場合、イタリア大使館貿易促進部は注文を解除する権利を有する。

 

  • 不正行為の報告

イタリア貿易促進機構は、内部告発に関する法律に従って、公共の利益や政府の誠実さを損なう規制規定の違反を報告し、業務上そのことに気づいた者を保護することを約束します。報告は、完全な機密性を保証する IT アプリケーションを使用して管理されます。このアプリケーションには、ウェブサイトwww.ice.it の「不正の通報」(“Whistleblowing”)セクションへのリンクからアクセスできます。

 

エディット・ペトルッチ

イタリア大使館 貿易促進部 副部長

Edith Petrucci

Deputy Head of the Trade Promotion Section

Embassy of Italy